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MUFGグループ情報開示方針

目的

本方針は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「当社」といいます。)および子会社等(以下「MUFGグループ」と総称します。)の預金者、取引先その他のお客さま、株主、投資家、社会等のすべてのステークホルダーの皆さまに対する情報開示の理念ならびに手続および体制を定め、これに従った情報開示を行うことにより、MUFGグループに関する公平・公正かつ適切な情報開示を実現するとともに、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて得た知見の経営プロセスへの適切な還元を通じて、MUFGグループの持続的な成長と企業価値の向上をめざすことを目的とします。
MUFGグループの情報開示は、以下の基本的な考え方に基づくものとします。

基本的な考え方

  1. 法令・規則の遵守
    MUFGグループは、金融商品取引法、会社法、銀行法その他の関係法令およびMUFGグループの有価証券を上場している国内外の証券取引所その他の監督当局の規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守し、適時・正確・適切な情報開示を行います。
  2. 開示の透明性・わかりやすさ
    MUFGグループは、情報開示にあたり開示の透明性を確保するとともに、継続性・一貫性などにも配慮しながら、ステークホルダーの皆さまが、その意味内容を容易により深く理解することができるわかりやすい開示に努めます。また、ステークホルダーの皆さまが、経営者の目線で企業全体の理解が可能となるように、取締役会や経営会議における議論を反映するとともに、適切な区分で開示するよう努めます。さらに、法令等により義務付けられている情報開示にとどまらず、MUFGグループに対する理解を深めていただくために重要または有益と判断される情報については、自発的に開示します。

  3. 開示の公平性・公正性
    MUFGグループは、重要情報(注1)に関しては、適時・適切なタイミングにおいて、すべてのステークホルダーの皆さまに公平・公正かつ適切に開示するよう努めます。
  4. ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話
    MUFGグループは、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて、MUFGグループに対する理解を深めていただくとともに、当社が考える重要な事項及びステークホルダーの皆さまの関心事項等を踏まえた適切な対応を行い、かかるステークホルダーの皆さまとの対話を通じて得た知見をMUFGグループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に活かすように努めます。

 

(注1)
法令等に基づき開示が義務付けられている情報および公表前の確定的な決算情報(年度または四半期の決算に係る確定的な財務情報)であって当社の有価証券の価格に重要な影響を与える情報を「重要情報」とします。

MUFGグループの情報開示

MUFGグループは、法令等に基づくいわゆる法定開示および適時開示に加えて、以下のような方法・媒体を用いて、ステークホルダーの皆さまがMUFGグループに対する理解を深めていただくために重要または有益と思われる情報を自主的に開示します。

 

  1. 統合報告書、アニュアルレポート、MUFG通信等の発行
  2. 個人投資家、アナリスト・機関投資家、海外投資家向けに開催する定期説明会におけるコミュニケ―ション
  3. ステークホルダーの皆さまからの要請に応じた個別(ワン・オン・ワン)の対話も適宜行うことがあります。

重要情報の開示に係る社内手続と体制

当社は、情報開示の適切性および正確性を確保するための社内体制の整備に努めています。
当社は、取締役会から権限委譲を受けた経営会議が定めた「適時開示規程」に基づき、重要情報に係る情報開示を行っています。情報開示の是非、情報開示時期および内容は、当該情報を所管する部署、ならびに総務部、経営企画部広報室および財務企画部が、協議により決定します。総務部は、原則として6ヶ月ごとに、経営会議傘下の情報開示委員会に対し、適時開示規程の内容・改正および運用状況、情報開示された内容・時期および方法、ならびに開示を行わなかった情報および非開示の理由を報告します。当社の子会社等の情報については、当社の直接出資子会社の報告担当部署を通して総務部に報告されます。なお、直ちに経営会議に報告することが適切と判断するときは、情報開示委員会への報告に先立ってまたはこれと同時に経営会議に直接当該事項を報告します。
また、情報開示委員会は、グループCEO(Chief Executive Officer)またはグループCFO(Chief Financial Officer)の宣誓を要する報告書、ならびに財務報告に係る内部統制等に関して経営者が作成する報告書について、開示情報の記載内容の適正性、情報開示および財務報告の内部統制・手続きの有効性について審議します。情報開示委員会で審議された重要事項は、随時、取締役会または経営会議に付議または報告されます。

情報開示の方法

金融商品取引法に基づく法定開示は金融庁が運営する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」を通じて、適時開示については東京証券取引所が運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」を通じて、また国外の法令等に基づく開示は証券取引所その他の監督当局により定められた開示システムを通じて行うとともに、原則として、これらにより開示した情報は当社のウェブサイトにも掲載します。また、当社は、銀行法に基づく公告等については、法令等の定めに従って情報開示を行い、適切と認められる場合には当社のウェブサイトにも掲載します。
当社は、情報開示にあたっては、ウェブサイトの活用などにより、国内のみならず、海外の市場にも十分に配慮しながら、英文での開示も含め、公平・公正かつ適切に情報を開示するよう努めます。

資本市場参加者に対する情報開示

当社は、上記に加え、株主・投資家・証券アナリスト・格付機関等の資本市場参加者に対して公平・公正かつ適切に情報を開示するため、下記に配慮します。

 

  1. 資本市場参加者との対話
    当社は、MUFGグループの戦略や企業価値への理解を深めるための統合報告書の発行等に加え、説明会や面談等の様々な機会を活用しながら、資本市場参加者の皆さまとの建設的な対話を行います。また、資本市場参加者からの質問等への回答に差が生じないよう、対話を行う者は、資本市場参加者から頻繁に聞かれる財務情報等への回答・説明方針を共有するよう努めます。
  2. 選択的開示に関する考え方
    投資家との個別ミーティングや小規模ミーティングは、MUFGグループについての適切な理解を促進するために行われるものであり、これらのミーティングにおいては、重要情報を一部の投資家のみを選別して、選択的開示を行わないものとします。未公表の重要情報を取引関係者等(注1)へ伝達する場合には、原則として、伝達と同時に当社ウェブサイトにて当該重要情報を公表する等、公平・公正かつ適切な情報開示に努めます。なお、取引関係者が当社との契約または法令に基づく守秘義務および当社の有価証券に係る売買等を行わない義務を負う者である場合等においては、状況に応じて、当該重要情報の公表を差し控える場合があります。

 

(注1)
取引関係者とは、情報受領者として(1)金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者またはこれらの役員等および(2)当該上場会 社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者をいいます。

準本(pub-1)